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組合運営Q&A

組合運営Q&A

支店の組合員資格について

小売業を営む者で組合の地区内に支店があって、当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以上で、しかも資本金が5,000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか。疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。また、その場合の手続方法は。

組合員資格に関する使用従業員の数は、本支店合わせたものとされているから、ご質問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が5,000万円を超えているので、公正取引委員会への届出が必要である。ただし、組合員たる資格は従業員数、資本金の額又は出資の総額が絶対的要件でなくその事業者の資本力、市場支配力、組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお、当面その判定は組合自体が行うことになる。なお、公正取引委員会への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。

議長の委任状行使について

事業協同組合の総会の議長は、委任状を受けられるか。

中協法第52条第3項の規定により議長は議決権を有しない。したがって委任状による議決権の行使はできない。

組合員が1人となった組合の存続について

中小企業等協同組合の組合員が1人となった場合は、中協法第62条に規定する解散事由には該当しないが、同法の目的(第1条)及びその目的達成のための組織並びに運営に関する諸規定の趣旨から当然に解散になるものと解するがどうか?

中小企業等協同組合は、組合員数がいわゆる法定数を下回ることになっても、当然には解散しない。
なぜならば発起人の数(中協法第24条)、役員の定数の最低限度(同第35条)、持口数の最高限度(同第10条第3項本文)の面からみれば、組合員数は一見4人(連合会にあっては2組合)以上なければならないようであるが、これは組合の存続要件ではなく、設立要件であって、欠員の場合も十分に予想しているからである。
問題となるのは設例の場合のように組合員数が1人となった場合であるが、現行法上においては、この場合にも組合は解散しないものと解する他はない。
しかしながら、組合員が1人となった場合は組合は人的結合性は完全に失なわれ、法の目的に反する結果となるので立法論としてはこれを法定解散事由に加えるようにすることも考えるが、現行法上は中協法第106条によって措置すべきであろう。

定款変更の効力発生時期について

中協法第51条第2項において「定款の変更は、行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが、変更した場合、その効力の発生時期は、認可したときであるか、あるいは組合が変更決議をしたときに遡及するか?

定款変更の効力は、行政庁が認可をしたときに発生し、組合が定款変更を議決したときに遡及しないものと解する。
なお、効力発生時期をさらに厳密にいえば、定款変更の認可は、行政処分であるから、行政庁において決議を終った日又は認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく、認可があったことを組合が知り得たとき、すなわち認可書が組合に到着したときから効力が発生することとなる。

全役員辞任の場合の新任者の任期について

役員の全員が任期の中途において辞任したとき、後任者の任期は、前任者の残任期間であるか?それとも新たに任期を起算すべきか?

定款に定められた役員の任期は役員に選任された個々の人に与えられる在任の期間である。したがって、残任期間の定めがなければ補欠の役員に対しても定款による任期が与えられる。
しかしながら、一般的に全員の役員の任期をそろえるための技術的な方法として残任期間の定めを設けるのが通例となっている。
この場合のように役員の全員が辞任した場合には補欠の役員という概念がなくなるし、また、残任期間の定めにより任期をそろえる必要もないので、残任期間の定めにかかわらず新たに任期を起算できるものと解する。

○×式による役員選挙方法の是非

投票用紙に予め候補者全員の氏名を連記の上配布し、○×によって投票を行うことの可否。

差支えない。

事業協同組合において、員外の理事が代表理事になれるか?理事長、専務理事が共に員外である場合はどうか?

員外理事は、組合事業に専念できる者を得るために設けられた制度であることから、代表理事になることは差支えない。
しかしながら、組合は組合員のための組織であることを考慮すると組合の長は組合員のうちから選任されることが好ましい。
また、理事長、専務理事が共に員外理事であることは一般的には避けるべきであるが、特別の事情でそれが組合運営に却ってプラスとなるのであれば、一概には排除すべきことではないと考える。

一法人から複数の役員を選出することについて

1.理事のうち組合員たる一法人の役員から複数の理事を選任できるか?

理事は、組合員たる一法人の役員から複数の理事を選任できる。

2.組合員たる一法人の役員から理事と監事を選任できるか?

組合員たる一法人の役員から理事と監事を選任できる。

3.上記に質疑1.、2.が合法的な場合被選者1人を除き他は員外役員となるか否か?

複数の組合役員を選任した場合、複数の組合役員は員内である。

質疑2.の合法的な場合でも、
(1)一法人でも一組合員であるので一組合員から理事と監事が出ることは役員の兼職禁止に
抵触するとの意見
(2)役員の就任は自然人(個人)として就任するので同一法人から出ても兼職とならないと
の意見
どちらが正しいか?
なお、当組合の実際例については組合員たる一法人の代表取締役を理事に、他の平取締役を監事に選任する状況にある。

(2)のとおりである。すなわち、役員の就任は自然人として就任するので、同一法人か
ら出ても兼職とはならない。

員外監事について

役員たる監事は、組合員中より選任すべきか?また、組合員外から選任することができるか?

事業協同組合の役員たる「監事」の資格は、組合員たる者と以外の者を問わないので員外から選出することができる。

本組合は定款、規約には明示していないが、規約で定めておくべきかどうか?

特に定款、規約等に明示する必要はないが、員外役員を認めない組合にあってはその旨を記載することが適当である。

定款記載事業を実施しない場合の処理について

定款に、
第7条 本組合は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 組合員の取扱品の共同購買、共同保管及び共同配送
2 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)及び組合員のためにするその借入
3 〇〇金庫、✕✕銀行その他組合員の取引金融機関に対する組合員の債務の保証
第41条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 借入金額の最高限度
2 一組合員に対する貸付け(手形の割引を含む)又は一組合員のためにする債務保証の金額の最高限度
と規定している協同組合が、定款第7条第2号及び第3号の事業は当分の間実施しないこととして総会に対し定款第41条第2号の決議の審議を求めず、総会に出席した組合員もこれに関する決議を要求しなかったために、総会がこれに関する一切の決議をせずに終了したときには、理事は職務過怠の責を負うべきか?

ある事業年度において組合が行おうとする事業については、事業計画書及び収支予算書に記載され、総会の議決を経なければならないことになっている(中協法第51条第1項第3号)ので、この議決を経ていない事業は、定款に記載されていても、当該事業年度においては、実施しないことになる。
したがって、設問の事業資金の借入及び貸付事業については、その組合が当該事業年度においてこれを実施しないため、事業計画書及び収支予算書に記載されていないのであれば、借入金額の最高限度、一組合員に対する貸付金額の最高限度等に関する議決を行わなかったとしても、理事の任務過怠であるとして指摘するほどの問題ではないと解する。

定款に記載してある事業を一定期間実施しないときは、必ず総会にはかり定款の一部を改正して、その該当事項は削除しなければならないか?

その事業の実施が、翌事業年度ないし近い将来において再開される見込がある場合には、特に定款を改正して、当該条項を削除する必要はない。

員外者の出資について

中協法には員外者が出資してはいけないという禁止規定はないが絶対にいけないものか?その根拠を何処に求めるべきか?

組合員は一口以上の出資を有しなければならないということは、中協法第10条に規定するところであり、その出資額を限度として責任を負うものであることも同条第5項に規定するところである。
さらに協同組合とは組合員が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うため組織されたものであるから、これらを総合して考えるならば、組合は組合員のためのものであり、員外者が出資するということはあり得ない。
なお、員外者の組合事業の利用については、中協法では准組合員制度を認めていないので、中協法第9条の2第3項の員外利用制限が適用される。

行方不明組合員の出資金整理について

組合員Aは、昭和〇〇年1月30日に組合に加入し、平成✕✕年12月30日まで組合を利用していたが、その後行方不明となった。組合としては、Aの出資を整理し実質上の組合員の出資のみとしたいが、どのような処理が適当か?
なお、Aの組合に対する負債はない。

出資を整理するには、当該組合員が組合を脱退することが前提となり、ご照会の場合の行方不明組合員については資格喪失による脱退か、または除名による強制脱退が考えられる。
具体的事情が不明で判断し兼ねる点があるが、もし行方不明と同時に事業を廃止しているのであれば、資格喪失として処理することが可能と解する。
この場合、組合員たる資格が喪失したことを理事会において確認した旨を議事録にとどめると同時に、内容証明郵便をもって持分払戻請求権の発生した旨の通知を行うことが適当と考える。
除名は総会の決議を要し、この場合除名しようとする組合員に対する通知、弁明の機会の賦与等の手続が必要であるが、組合員に対する通知は組合員の届出住所にすれば足り、この通知は通常到達すべきであったときに到達したものとみなされるから、一応通知はなされたものと解される。
弁明の機会の賦与については、その組合員が総会に出席せず弁明を行わない場合は、その組合員は弁明の権利を放棄したものとみなされ、除名決議の効力を妨げるものではないと解される。
なお、除名が確定した場合は、資格喪失の場合と同様の通知をするのが適当である。
以上の手続きにより、当該組合員に持分払戻請求権が発生するが、その請求権は2年間で時効により消滅するので、時効まで未払持分として処理し、時効成立をまってこれを雑収入又は債務免除益に振替えるのが適当と考える。

持分の譲渡について

中協法第17条第1項によれば、組合員は、その持分の譲渡について組合の承諾を得なければならないこととなっているが、組合は、その承諾を総会で決定しなければならないか?あるいは理事会でよいか?
また、同条第2項においては、持分の譲受人が組合員でないときは加入の例によらなければならないこととなっているが、加入の例によるとは、どの範囲を意味するのか?

持分譲渡の承諾は、業務の執行に属すると考えられるので、加入の承諾の場合と同様(事業協同組合模範定款例第9条第2項)理事会で決定すれば足りるものと解する。
「加入の例による」とは、加入の場合に準じて取り扱うということであるから、譲受人は組合員たる資格を有する者であって、かつ、その持分を譲り受けると同時に組合に加入する意思を有していなければならないことになる。
また、組合の側においては、その譲渡の承諾に当たっては、正当な理由がなければこれを拒否し、又は承諾に際して不当に困難な条件を付してはならない。

総会における白紙委任状の取扱いについて

1.白紙委任状は、総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任したものとして、数に制限なく、これを理事長又は議長の議決権行使の数に加えることができるか。

2.理事長又は議長の代理権行使の数が制限されるとすれば、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任状行使を依頼することができるか。

3.白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の氏名が記入されていることが必要であるならば、いつまでに代理人を決め、有効なものにしておくべきか。

4.代理人の代理できる数以上に委任状がある場合は、どう処理すればよいか。

白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送るものである。
このように、白紙委任状は、委任状作成者(授任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
1.白紙委任状は、総会の開催、議案の提出、議決権の確認その他総会に関して全般の責任をもつ理事長に代理人の選任を一任したものであって、理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるので、これを理事長がすべて行使することは許されない。
理事長が組合員の代理権を行使できるのは、組合員である場合に限られますが、一般の組合員と同様に定款に定めた人数(4人まで)に制限される。
なお、議長については、そもそも総会の議決に加わる権利を有しないことから、権利のない者に議決権の行使を委任することはありえない。また、議長は総会において選任されるが、議決権数(総会の定足数)の確認の必要上、その選任前に代理人が指定されていなければならないので、議長が代理人の選定をすることはありえないものと解される。

2.このように、白紙委任状は、中小企業等協同組合法第11条第2項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となりうる者の範囲内において、理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解されることから、理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ない。
ただし、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員であることを要する。

3.白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力を発するものであることから、総会において行使される際には、代理権を行使する者の氏名が記入されていなければならない。
この代理人の決定は、議決権行使の時(厳密に言えば、議決権数(総会の定足数)の確認時)までになされれば有効であると考えます。

4.代理人の代理できる数を超える部分の委任状は無効となり、したがって、出席者数にも算入されないものと解されます。

脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について

組合員が脱退し、出資金を受取ったときは、組合員資格を喪失しているため受取領収書には印紙税法が適用されるか?

印紙の貼付について、中協法第20条に定めるとおり、持分は組合員が脱退したときに、その請求権を生ずるのであるから、持分受領のときは、既に組合員ではなく、したがって協同組合員たる特典はなくなり、持分受取書には印紙を貼付する必要がある。

総会における増資決議の効力について

組合の自己資金の充実を図るため、今後5年間配当金を出資金に振り当てるべく積立てることを総会において決議しました。この決議は、5年間効力を有し、各年度で総会の決議をすることなく、5年間、配当金を自動的に組合の積立金にできると解釈してよいでしょうか。

本件は、総会の決議によって、将来、出資金に充当することを理由にその配当金を組合員に渡さず、組合員からの出資預り金として預かろうとするもので、組合員が受け取った配当金を組合に強制的に預けさせることと同じ結果になるものです。増資は個々の組合員の引き受けを基礎として具体化するもので、たとえ総会の決議をもってしても、組合員全員にこれを強制することはできません。
したがって、本件のような決議は、今後一定期間の組合の方針あるいは計画を決議した程度にとどまるわけで、その範囲においては全組合員を拘束するものと考えられます。
以後の処置としては、各年度に組合員の承諾を得る必要はありませんが、当初、各組合員別に承諾を得ることが必要です。

組合員死亡による相続加入について

ある組合員が先日死亡し、その事業を長男が継いで経営しています。このような場合に、組合との関係はどのようになりますか。

協同組合の組合員は、法人と個人事業者に分けることができます。組合員が法人の場合は、法人を解散するというようなことがない限り、法人の代表者が変わるだけでその旨を組合に届け出ることは必要ですが、組合員としての資格にはなんら影響がありません。
しかし、個人経営の場合は、その事業を行っている自然人その者が組合員なので、その人が死亡すれば組合員としての資格もなくなることになり、法定脱退の原因となります。このようなときに単にその組合員は脱退、その相続人は持分の払戻請求権の相続という形で、相続人が新たに組合加入手続きをとることになると、相続人にとって不都合な点も多く、法律はこれを救済するために特則を設けております。すなわち、死亡した組合員の相続人で、組合員としての資格を有する者が組合に対して定款で定めてある期間内に加入の申出をしたときは、相続開始のとき、すなわち被相続人である組合員が死亡した日にさかのぼって組合員になったものとみなされることになっています。この場合には新たに出資金の払込みをすること、組合の承諾を得ることは要件となっていません。
一方、被相続人が組合の役員であった場合の役員の地位は承継できません。又、相続人が数人いるときは相続人の同意によって選定された相続人の一人に限られますので申し添えます。

文書保存期間の目安について

文書保存期間目安一覧表PDFファイル(155KB)

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