ものづくり・商業・サービス革新事業Q&A

公募について

今後の公募スケジュールは。

2次公募については、1次公募二次締切の採択発表後、速やかに実施する。

補助対象者

「組合」「任意グループ」は補助対象となりますか。

組合は、公募要領に記載してある組合が対象です。(組合による申請は単独申請となります。) 任意グループによる申請は対象外です。

補助対象者は日本国内に本社および開発拠点を有する中小企業者であるが、発行済株式の総数又は出資価格の総額の80パーセントを同一の外国企業が所有している場合、補助対象者となり得るのでしょうか。
補助対象者となり得るということであれば、当該外国企業が大企業か否かの判断基準はどのようになりますでしょうか。例えば、当該外国企業の所在国の大企業・中小企業の定義によるのでしょうか、または、日本の大企業・中小企業の定義によるのでしょうか。

みなし大企業の判断は、親会社の外国企業の企業規模について、日本における中小企業要件を当てはめて判定してください。(資本金は申請時の為替レート)。

農協、漁協、森林組合、医療法人等の申請可否如何。

申請不可です。

みなし大企業の子会社の申請の可否如何。

申請可です。

補助対象事業

連携体による申請の場合は、構成メンバーすべてが補助事業者になるという理解でよいか。

補助対象者の要件に合致すれば、複数者による連携申請が可能です。構成メンバーすべてが補助事業者になるとの理解です。

連携体による申請の場合は、構成メンバーすべてが補助事業者になるという理解でよいか。

補助対象者の要件に合致すれば、複数者による連携申請が可能です。構成メンバーすべてが補助事業者になるとの理解です。

連携申請の場合、個社ごとに要件を満たす必要がありますか。

御理解のとおりです。それぞれの会社が個社ごとに、設備投資要件、機械装置費以外経費の補助上限額(500万円)、外注費・委託費の上限規定(2分の1)等、すべてを満たす必要があります。

ものづくり技術類型で申請の場合、ファブレス企業が行う試作品の開発、設備投資等でも対象となるか。

業種の如何を問わず、申請時点で開発拠点を有しており、自社が主体的に実施する事業であれば対象となります。

設立間もない企業が、本事業で試作開発を行う場合、対象となるか?

対象となります。

革新的な役務提供等とはどういうことか。

自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(取り入れたも含む)新サービス、新商品開発や新生産方式をいう。 なお、審査においては応募要件である付加価値額年率3パーセントおよび経常利益年率1パーセント向上を上回る高次・高度な取り組みであるかの観点からも評価されます。

革新的サービス類型で申請の場合、国内に本社および新サービスの企画開発拠点を有するものの、生産設備を有しない商業・サービス業者が革新的な新サービス開発を実施する場合、対象となるか?

対象となります。

過去には製造実績はあるが、現在は部品商社(ファブレス)。 (1)これから土地等を購入して、製造を再開する予定としているが、試作開発の対象となるか? (2)現在業務委託している別会社(系列会社でもない)は製造設備を有して製造を行っているが、そこで事業を行うことにすれば対象になるか?

(1)申請時点で開発拠点を現に有していれば対象。
(2)業務委託をしているだけで貴社として製造を行っているわけではないので対象外。

開発製品の完成度を高めるためのマイナーチェンジ、モデルチェンジも対象となるのか。

技術的課題が明確であれば、補助対象事業となります。

開発した試作品をより事業化に近づけるために改良する事業は対象となるのか?

技術的課題が明確であれば、補助対象事業となります。

生産性向上のための工程改善、材料の歩留まり率の向上も試作品開発の範疇に含めて良いか。

技術的課題を明確化して行うのであれば含めます。

サポイン、地域資源等で過去知り得たノウハウ・技術を基盤に、今回試作品開発を行うことは可能か?

今回の試作品の開発が過去の事業で実施した内容と同一でなければ可能です。

すでに他の企業が開発し、市場に提供している製品について、その製品を作る技術を持っていない企業がその製品と同等の製品を開発する内容であっても対象となるか?

技術開発課題があれば対象です。

現在、サポイン本予算の採択を受けており、研究開発を行っている企業が、そもそも持っていた技術+各助成事業の途中段階で得た技術で、各事業の最終目標としている内容の手前の段階の(フルスペックではない)試作開発を別途行いたい場合、本補助金を活用することは可能か?

前提として、同時期に国からの他の助成を受けている事業は補助事業の対象ではありません。

他制度にも応募中の案件(採択が決定されていない案件)については、他制度の採択を辞退すれば、当該補助金は採択されるという理解で良いか。(当該補助金の採択候補となった場合)

御理解のとおりです。

成長分野に該当する例、該当しない例は。

「成長分野型」における「成長分野」とは、「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「航空・宇宙」をいう。本類型に申請可能な者は、専ら、上記の3分野のいずれかに関する試作品・新サービス開発に取り組む者とします。

【例】

対象 3Dプリンタによる簡易樹脂金型を用いて、手術訓練用精密血管モデルを製作する取り組み。
対象外 設備更新による単に自社の省エネに資する取り組みや、太陽光パネル等を設置し再生エネルギーを活用する取り組み。

製造業を営む者が、革新的な役務提供等を行い3〜5年計画で「付加価値額」年率3パーセントおよび「計上利益」年率1パーセントの向上を達成する計画により、「革新的サービス」の分野で申請することは可能か。

可能です。【ものづくり】、【革新的サービス】の類型は業種に縛られるものではありません。

付加価値額等の伸び率は「期間終了時」において年率3パーセントおよび年率1パーセントを達成する事業計画で良いのか。例えば、3年の事業計画にて取り組む場合、期間終了時に期間開始時と比べて9パーセント向上または3パーセント向上を達成していれば、事業計画期間中の途中段階では年率3パーセントまたは年率1パーセント向上を達成しなくても良い。(仮に経常利益の伸び率として、事業開始時点と比較して、事業1年目終了時→0パーセントアップ、2年目終了時→1パーセントアップ、3年目終了時→3パーセントアップでもOK)

御理解のとおりです。「付加価値額」年率3パーセントおよび「経常利益」年率1パーセント向上の数値要件は対象事業期間内の各年ごとの必須要件ではなく、対象事業期間終了時に達成すればよい。

(例)事業計画が3年の場合、下記のとおり、最終年度に達成する計画で可。

付加価値額 1年目2パーセント→2年目5パーセント→3年目9パーセント
経常利益  1年目0パーセント→2年目1パーセント→3年目3パーセント

付加価値額等の伸び率の算出ベースは「直近会計期末」の財務状況ですか?
(例)会計期間が1月?12月の事業者が、平成26年7月15日から事業計画を開始する場合、事業計画1年目の終了日は平成27年7月14日であるが、事業計画1年目の付加価値額等の伸び率は「平成25年度(平成25年12月期)」と「平成26年度(平成26年12月期)」との比較で算出するのか。

御理解のとおりです。

補助対象経費

結は交付決定日以降である必要はあるのか。

リース契約の締結についても交付決定日以降である必要があります。

事業期間を超えた機械の割賦購入契約は結べるか。(例:事業期間12ヶ月、月賦24ヶ月で購入。)事業期間内における支払い分のみ補助対象となるのか。

事業実施期間内の支払い分のみ補助対象となります。

○○は11分野に該当するか?

該当するかどうかは個別の申請内容を拝見して審査の課程で判断するので、高度化指針のホームページをご覧いただき、11分野の技術に該当するか判断し、申請されたい。

試作品を製作するために購入した機械や工具について、他の事業でも利用する場合には、必要経費として認められる金額や割合はどのようして算定するのですか?

他の事業で利用することは認められません。

補助事業者が購入した機械を外注先に設置し、原材料の再加工等を依頼することは可能か。

原則認められない。

補助事業者の社員(職員)が、設計打ち合わせのため外注先へ赴く旅費は補助対象か。

補助対象外です。

製造設備の試作開発を行う際の部品購入経費は機械装置費で良いか。

機械装置費で差し支えありません。

認定支援機関確認書

代表者名の記名押印は。金融機関の場合、支店長印でもよいのか。

各認定支援機関の内部決裁規程により判断してください。

認定支援機関である金融機関は、確認書の発行により、どのような責任を負いますか?また具体的な負担は発生しますか?

可能な範囲で、事業計画に含まれる資金計画実行のための資金調達を支援していただきたい。また、採択決定後は、事業計画が円滑に実行されるよう、進捗状況の把握や定期的なフォローアップを通じた支援を実施していただきたい。

表には、「主たる理由(事業計画に対する改善提案の経緯等も記載して下さい)」との記載があるが、当該記載内容は「応募先に対する改善の必要性について判断した事由」などについて記載すればいいのですか?それともさらに踏み込んで事業計画に対するさらなる改善策などまで求めておられますか?

企業が最初に提示した事業計画に対して支援機関として改善提案を行った場合は、アドバイスをした結果、事業計画がどう改善したか、という経緯や内容を記載してください。改善提案を行っていない場合はその記載は不要です。

確認書発行の認定支援機関となり、資金調達先に記入されたものの、最終的に融資を否認せざるを得なくなった場合、金融機関の責任はどのようになりますか?

具体的な責任は発生しません。

「その他」の記載欄で認定支援機関による支援には、どのような事項を記載すればよろしいですか?

事業実施期間中のフォローアップや、事業が完了した後のフォローアップ(販路開拓支援、ビジネスマッチング、認定支援機関が主催する展示会への優先展示の機会付与など)が考えられる。

他県に本社があり、開発拠点が当県内の場合、資金調達業務は本社所管のため認定支援機関が他県の金融機関でもよいか。

確認書の発行主体は必ずしも申請県内の認定支援機関に限っていないので、可能です。

確認書において、複数の認定支援機関による連名申請または、複数枚の確認書による申請は可能か?

いずれも可能です。

事業終了後の「事業化状況報告書」等において、認定支援機関にフォローアップについて記載が義務づけられることはないと考えて良いか。

認定支援機関のフォローアップは義務ではないが、事業化に至るよう補助事業期間終了後も伴走者として助力いただきたい。

チェック欄「支援に責任を持って取組みます」というのは、具体的にどのような場合をいうのか。また、加点やペナルティーはありますか?

具体的には、事業計画が円滑に実行されるよう、進捗状況の把握や定期的なフォローアップを行うことをいいます。なお、当該チェック欄の記載については、審査員の判断材料の一つになると思われますが、加点やペナルティーはありません。

応募手続

補助金で開発した技術については公開を求められるのか?

場合により、成果公開を求めることがある。なお、採択案件については、原則、公募要領12頁(6)案件採択の公表に掲げる事項を公表します。

e-rad登録(府省共通研究開発管理システム)の手続きはあるのか。

e-rad登録は実施しません。

補助対象経費

本事業で購入した機械装置について、圧縮記帳は可能か。

可能です。

補助対象者

事業途中でみなし大企業になった場合の扱いは。

補助対象経費としては、中小企業の間に発生したものに限ります。

補助率等

補助下限額100万円を確定時に下回った場合は、補助金の返還となるのか。

返還にはなりません。

事業期間

本事業期間延長の可能性はありますか?また延長される場合、どの程度でしょうか?

延長は原則ありません。

設備投資を行った場合、「本事業の完了」の具体的な時期は、「投資完了時」と考えてよろしいでしょうか?

設備投資が完了して、その効果が確認できた段階(事業計画に設備投資とその効果を書いていただく必要があるため)。地域事務局に実績報告書の提出が必要です。

補助事業者の義務

「補助金の返還命令」が発生するのはどのような状況の時ですか?また事業の進捗状況が不冴の場合では、どのようになりますか?

不正や不適切な支出等が判明した場合、返還命令が出されることがある。進捗状況が思わしくなく、補助事業の目的を達成できないと判断されたときは、交付決定の取り消しとなる場合があります。

補助対象事業

「テスト販売」と称して、かねてからの取引先に有償で引き渡しても認められるか。テストでなく「販売」にならないか。

「テスト販売」要件に該当しないため、認められない。御質問の場合は、販売に該当します。

事業計画書

役員一覧には監査役も記載しないといけないか。

役員には監査役も含まれることから、記載してください。 <参考>会社法第三百二十九条 役員(取締役、会計参与および監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項および第三百九十四条第三項において同じ。)および会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

1次公募一次締め切りで不採択であった者が1次公募二次締め切りに申請可能か。

不可です。2次公募に応募してください。

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